おかやま省エネ家電購入・住宅断熱リフォーム応援キャンペーン利用規約
(総則)
第1条 本規約は、岡山県(以下「県」といいます。)が実施するおかやま省エネ家電購入・住宅断熱リフォーム応援キャンペーン(以下「本キャンペーン」といいます。)に関し、キャンペーンポイントの交付を申請する者(以下「申請者」といいます。)が遵守すべき事項やキャンペーンポイント交付の要件等を定めることを目的とするものです。
2 本キャンペーンに係るキャンペーンポイントの交付申請は、本規約を必ずお読みいただいた上で行うものとし、申請を行った場合は本規約に同意したものとみなします。
(定義)
第2条 本規約における用語の定義は、以下のとおりです。
(1) 委託事業者
本キャンペーンを運営する業務について県の委託を受けた株式会社JTB岡山支店をいいます。
(2) 事務局
本キャンペーンの運営を目的として委託事業者が設置する事務局をいいます。
(3) キャンペーンポイント
本キャンペーンにおいて申請者が交付を受けることができるポイントをいいます。
(4) キャッシュレスポイント等
キャンペーンポイントと交換することができるキャッシュレスポイント及び商品券の総称をいいます。
(5) 参加店
本キャンペーンにおける対象店舗となることを申請し、事務局において登録された、家電製品・機器の販売を行う家電小売店舗等をいいます。
(6) キャンペーンポイント申請用チケット
本キャンペーンにおいてキャンペーンポイントの交付申請を行う際に必要となるチケットをいいます。
(事業の概要)
第3条 本キャンペーンは、本規約に定めるところにより、岡山県内に居住する個人が、第6条第1項に規定する省エネ家電の購入又は同条第2項に規定する住宅断熱リフォームを行い、次条第1項第2号に規定する対象期間中にキャンペーンポイントの交付申請を行った場合に、キャッシュレスポイント等を受け取ることができるものです。
(事業期間)
第4条 キャンペーンの事業期間は、次に掲げるとおりとします。
(1) 購入対象期間(参加店で省エネ家電の対象製品を購入した場合に、キャンペーンポイント申請用チケットを受け取ることができる期間をいいます。)
令和8年6月18日(木)から令和8年12月31日(木)まで
(2) キャンペーンポイント交付申請期間
令和8年6月18日(木)から令和9年1月15日(金)まで
(3) キャッシュレスポイント等交付手続き期間
令和8年6月18日(木)から令和9年1月31日(日)まで
2 前項に掲げる期間は、キャンペーンポイントの交付累計額が県の予算額に達する、又は達するおそれがある場合等において変更する場合があります。
(キャンペーン参加者の要件)
第5条 キャンペーン参加者は県内に住民登録がある個人とします。
(対象製品等及びキャンペーンポイント交付額等)
第6条 省エネ家電の購入に係る対象製品は次のとおりです。
(1) 対象製品
| 品目 |
統一省エネラベル・省エネ性能※1 |
補助率(千円未満切り捨て) |
購入上限数 |
ポイント交付額※2、3(1ポイント=1円) |
| エアコン |
★3.0以上 |
購入金額※4の5分の1 |
1世帯につき3台まで |
上限※3:50,000ポイント 下限※5:10,000ポイント |
| ★4.0以上 |
購入金額※4の4分の1 |
| 電気冷蔵庫 |
★2.0以上 かつ省エネ基準達成率100%以上 |
購入金額※4の5分の1 |
1世帯につき1台まで |
★4.0以上 かつ省エネ基準達成率100%以上 |
購入金額※4の4分の1 |
| LED照明器具 |
シーリング・ペンダントタイプ等 ★4.0以上 |
購入金額※4の4分の1 |
1世帯につき一式(回)まで |
上限※3:50,000ポイント 下限※5: 5,000ポイント |
※1 統一省エネラベル・省エネ性能の基準を満たしていても、資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト」に掲載がないものは対象となりません。
※2 ポイント交付額は対象製品1台当たりの額となります。
※3 キャッシュレスポイントの種類によって、交換レートが異なる場合があります。
※4 購入金額とは、対象となる家電本体にかかる代金を指し、消費税等、設置工事費、リサイクル料金などは含まれません。購入金額は、エアコン・電気冷蔵庫については1台ごとの金額とし、LED照明器具については購入台数に関わらず、1会計の合計金額とします。
※5 購入金額に補助率を掛けた金額が、交付ポイント額の下限に満たない場合、交付されません。エアコンについては、複数台購入した場合も合算不可。
2 住宅断熱リフォームの対象は次のとおりです。
| 品目 |
対象上限数 |
対象 |
補助率(千円未満切り捨て) |
ポイント交付額※1(1ポイント=1円) |
| 窓断熱 |
1世帯につき一式(回)まで |
国の先進的窓リノベ2026事業に係る交付決定を受けたリフォーム工事※2 |
国補助交付金額の3分の1 |
上限※3:120,000ポイント 下限※3: 30,000ポイント |
※1 キャッシュレスポイントの種類によって交換レートが異なる場合があります。
※2 県内のリフォーム業者、建設業者等と工事請負契約を締結したものに限ります。
※3 国補助交付金額に補助率を掛けた金額が、交付ポイント額の下限に満たない場合、キャンペーンポイントは交付されません。
(キャンペーンポイントの交付申請手続)
第7条 申請者は、本規約の内容を十分に承知し、同意した上で本キャンペーンに係るキャンペーンポイントの交付申請を行うものとします。
2 本キャンペーンに係るキャンペーンポイント交付の申請手続は、以下の手順により行うものとします。
【オンライン申請】
・省エネ家電の購入
(1) 購入対象期間中に参加店において対象製品を購入した場合、当該店舗からキャンペーンポイント申請用チケットが交付(1会計につき1枚)されます。
(2) 申請者は、キャンペーンポイント申請用チケットに記載される二次元コード等からインターネット上のキャンペーン特設サイトにアクセスし、必要項目(キャンペーンポイント申請用チケットに記載される専用コード、申請者氏名、住所、電話番号、メールアドレス、世帯主氏名、購入製品の情報等)を入力し、証拠書類(対象製品の購入に係るレシート又は領収書、メーカー保証書、本人確認書類)の画像を添付し、事務局あてに申請するものとします。
(3) 事務局は、前号による申請を受け付けたときは、申請内容を審査し、当該申請がキャンペーンポイントの交付要件を充足すると認められる場合は、申請者に対してキャンペーンポイントを交付するものとします。なお、事務局は、申請内容の審査の過程において、電話等の方法により申請者に対して問い合わせを行う場合があります。
・住宅断熱リフォーム
(1) 国の先進的窓リノベ2026事業の交付決定を受けると「交付決定と振込のお知らせ」が送付されます。
(2) 申請者は、キャンペーンチラシの二次元コード等からインターネット上のキャンペーン特設サイトにアクセスし、必要項目(申請者氏名、住所、電話番号、メールアドレス、世帯主氏名、先進的窓リノベ2026事業の交付申請情報(対象工事完了日、申請日、交付決定額等)を入力し、証拠書類(「交付決定と振込のお知らせ」の写し)の画像を添付し、事務局あてに申請するものとします。
(3) 事務局は、前号による申請を受け付けたときは、申請内容を審査し、当該申請がキャンペーンポイントの交付要件を充足すると認められる場合は、申請者に対してポインキャンペーントを交付するものとします。なお、事務局は、申請内容の審査の過程において、電話等の方法により申請者に対して問い合わせを行う場合があります。
【郵送申請】
(1) インターネット環境がない等のやむを得ない理由により郵送申請を希望する場合、申請者は事務局に紙の交付申請書の配付を求め、当該申請書に上記の必要項目を記入するとともに、必要書類を添付して事務局に送付することにより、交付申請を行うことができます。なお、申請に係る通信料及び郵送料は、申請者の負担とします。
(2) オンライン申請と同様に、事務局は、申請内容の審査の過程において、電話等の方法により申請者に対して問い合わせを行う場合があります。
(3) 申請書を郵送する際、又は商品券が申請者に郵送される際等に生じる、あらゆる送付物の遅延、紛失、損害などのすべての事故について、県又は事務局に故意又は重過失がある場合を除き、県及び委託事業者は一切の責任を負いません。
3 申請者は、前項の申請手続を行った場合、原則として、当該申請の取下げ及び申請に係る情報の変更を行うことはできないものとします。なお、やむを得ない理由により、申請の取下げ又は申請に係る情報の変更を行う必要がある場合、申請者は第25条に定めるコールセンターに連絡し、対応を相談するものとします。
4 申請者は、申請時に入力した情報(住所、電話番号、メールアドレス)に変更が生じた場合、変更事項について事務局に速やかに連絡するものとします。事務局に連絡がない場合、キャッシュレスポイントの交付、商品券の郵送ができず、申請が無効となる場合があります。なお、この場合、県及び委託事業者はポイント等に係る権利を補償するいかなる責任も負いません。
(キャッシュレスポイント等の交付方法)
第8条 キャンペーンポイントからキャッシュレスポイント等への交換は、次の方法により行うこととします。
【オンライン申請によりキャンペーンポイントの交付申請を行った場合】
(1) 申請者に対し、対象ポイント引換用 URL を記載した電子メールを送付します。
(2) 申請者は、当該 URL によりアクセスできるインターネットサイト上において、対象ポイントへの引換を行うものとします。
(3) 対象ポイントへの引換は、令和9年1月31日までに行うものとし、この日を過ぎて対象ポイントへの引換を完了していない場合は、ポイント引換の権利を失効します。
なお、この場合に県及び委託事業者はポイント等に係る権利を補償するいかなる責任も負いません。
【郵送申請によりキャンペーンポイントの交付申請を行った場合】
(1) 申請者に対し、商品券を簡易書留等により送付するものとします。
(2) 送付された商品券を、不在等の理由により受領できなかった場合、申請者は速やかに再配達依頼等の対応を行うものとし、郵便局の保管期限経過後に事務局に商品券が返送された場合、商品券受取りの権利が失効することがあります。なお、この場合に県及び委託事業者は商品券等に係る権利を補償するいかなる責任も負いません。
(キャンペーンポイント交付申請の受付ができない場合)
第9条 次の各号に掲げる場合には、キャンペーンポイントの交付申請を受け付けることができません。
(1) システム障害、点検、保守作業等のやむを得ない理由により、申請受付を停止している場合
(2) 本キャンペーンに係るキャンペーンポイントの交付累計額が、県の予算上限に達した場合
(3) 第6条に規定する要件を満たさないと判断される場合
(4) 第7条第2項に掲げる申請に必要な情報が不足している場合
2 前項により申請者の申請を受け付けることができなかったことにより損害が生じた場合でも、県又は委託事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、県及び委託事業者は一切の責任を負いません。
(キャンペーンポイントの交付ができない場合)
第10条 次の各号に掲げる場合には、キャンペーンポイントの交付申請があっても、キャンペーンポイントの交付を行わないものとします。
(1) キャンペーンポイント申請用チケットに不正使用が認められたとき
(2) 第7条第1項の交付申請があった以降に、本キャンペーンに係るキャンペーンポイントの交付累計額が県の予算上限に達したとき
(3) 第7条第1項の交付申請に係る対象製品の返品があったこと又は取引が無効となったことにつき参加店から報告があったとき
(4) その他、キャンペーンポイントの交付要件を満たさないとき又は本規約に違反することが判明又はその疑いがあると県又は事務局が判断したとき
2 前項により申請者に対してキャンペーンポイントの交付を行わない場合であっても、これにより生じた損害について、県又は委託事業者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、県及び委託事業者は一切の責任を負わないものとします。
(禁止事項)
第11条 申請者は次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとし、これらの行為が判明した場合には、次条に掲げるポイント等交付の取消、はく奪及び損害額の請求を行うことがあります。
(1) キャンペーンポイント申請用チケットを第三者に譲渡又は販売すること
(2) 本キャンペーンに係るキャンペーンポイントの交付を受けた後、有償、無償の別を問わず営利を目的として当該キャンペーンポイントの交付に係る対象製品を第三者に転売、譲渡、貸与等すること
(キャンペーンポイント交付の取消、はく奪及び損害額の請求)
第12条 県及び事務局は、申請者が本規約に違反する行為その他の不正行為を行った場合又はその疑いがあると判断した場合は、当該申請者に対する何らの通知を行うことなく、当該申請者に対するキャンペーンポイントの交付を取り消すものとし、当該キャンペーンポイントが既に交付され、消費されている等により、キャンペーンポイントの交付取消しの効果がない場合にあっては、県に生じた損害額に相当する金額を申請者に対して請求することがあります。
(調査)
第13条 県又は事務局は、申請者が第11条に規定する禁止事項を行っていること、その他本規約に違反する行為その他の不正行為が疑われる場合にあっては、対象製品の販売状況や設置状況等に関する調査を行うことがあります。その場合において、申請者は、県又は事務局の調査の実施に協力しなければならないものとします。
(誓約事項)
第14条 申請者は、キャンペーンポイントの交付申請に当たり、次の各号に掲げる事項について誓約するものとします。
(1) キャンペーンポイントの交付申請に当たり、虚偽の内容を入力又は記載しないこと
(2) キャンペーンポイントの交付申請に当たり必要となる証拠書類(レシート又は領収書、メーカー保証書、交付決定と振込のお知らせ)について、不正に作製、複製、改ざんを行わないこと
(3) 本キャンペーンに係るキャンペーンポイントの交付申請を行うに当たっては、本キャンペーンの実施に関連する法令、条例等を遵守すること
(4) 申請者は、暴力団員(岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団(暴排条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。)及び暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等という。)と社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと
(5) 申請者は、キャンペーンポイントの交付申請を行う対象製品について、本キャンペーンとの併用が禁止されている、国、県又は市町村による補助金等を受けていないこと
(6) その他本規約に記載される事項を遵守すること
(事業の内容変更・終了)
第15条 本キャンペーンは、第4条の規定によらず終了又は中止することや、内容を変更する場合があることを申請者はあらかじめ承認するものとします。なお、これらの場合、県又は事務局は、本キャンペーンが終了、中止又は内容変更される旨を県公式ホームページ及び本キャンペーン特設サイトへの掲載その他の県が適当と判断する方法により告知するものとします。
2 前項の終了、中止又は内容変更により生じた損害について、県又は委託事業者の責めに帰すべき事由によるものでない限り、県及び委託事業者は一切の責任を負わないものとします。
(規約の変更)
第16条 県は、本キャンペーンの対象期間中、必要に応じて、本キャンペーン及び本規約の内容を変更できるものとします。
2 前項の変更により生じた損害について、県又は委託事業者の責めに帰すべき事由によるものでない限り、県及び委託事業者は一切の責任を負わないものとします。
(返金及びキャンペーンポイントの額の訂正)
第17条 申請者がキャンペーンポイントの交付申請を行った後に対象製品の返品を行った場合、県及び事務局は、申請者に対し、キャンペーンポイントの返却(現金での返金)を求める場合があります。
2 県及び事務局は、申請者又は事務局のいずれの責による場合でも、交付申請に係る対象製品に対応するキャンペーンポイント額と、実際に交付されたキャンペーンポイントとの間に齟齬がある場合は、交付されたキャンペーンポイントの額を適正なキャンペーンポイントの額に訂正する権利を有します。
(申請者の責任)
第18条 申請者は、申請者自身の責任において本キャンペーンへ参加(対象製品の選定・購入、住宅断熱リフォーム、キャンペーンポイント交付申請、キャンペーンポイントの受領など、本キャンペーンに係る行為の一切をいいます。) するものとし、本キャンペーンへの参加に係る一切の行為及びその結果について、県、事務局及び参加店の故意又は重過失によるものを除き、申請者は一切の責任を負うものとします。
(免責事項)
第19条 本キャンペーンの実施及び参加に関して申請者と参加店若しくは断熱リフォーム施工業者との間に生じる紛争、損害等について、県又は委託事業者の責めに帰すべき事由によるものでない限り、県及び委託事業者は一切の責任を負いません。
(通知)
第20条 本キャンペーンに関する県又は事務局から県民への通知は、県公式ホームページ及び本キャンペーン特設サイトへの掲載その他の県が適当と判断する方法により行うものとします。
2 前項の通知が不着であったことにより生じた損害について、県又は事務局に故意又は重過失がある場合を除き、県及び委託事業者は一切の責任を負いません。
(告知内容の改定)
第21条 県公式ホームページ又は本キャンペーン特設サイトに掲載される最新の内容は、当該内容掲載時点より前に発出されたすべての告知内容に優先するものとします。最新の規約内容及び告知内容等と相違する従来の告知及び印刷物等に記載された内容は、県公式ホームページ又は本キャンペーン特設サイトに掲載される最新の内容に改定されたものとみなします。
(個人情報の取扱い)
第 22 条 申請者は、本キャンペーンに係るキャンペーンポイントの交付手続に必要な個人情報(住所、申請者氏名、電話番号、メールアドレス、世帯主氏名)を事務局に提供することに同意するものとします。
2 事務局は、本キャンペーンの実施に当たり取得した個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。)に基づく情報の取扱いに準拠した手続により、データベースへの不正アクセス、個人情報の紛失及び漏洩等を防止するための措置を行うことにより、情報を適切に取り扱います。
3 事務局は、本キャンペーンを通じて取得した情報を本キャンペーンが終了した日の属する年度の翌年度の終了後5年間保存し、本キャンペーンの遂行に必要な範囲内で利用するものとし、申請者はこれに同意するものとします。
4 特定個人情報(数字12桁の個人番号)が記載された画像及び印刷されたものが事務局に送付された場合には、受付をすることができませんので、総務省ホームページ「本人確認書類として個人番号カードを用いる際の留意事項等について(1)」(※)に基づき、事務局において確認次第破棄します。※出典URL https://www.soumu.go.jp/main_content/000385492.pdf
5 購入した対象製品を返品する場合は、購入店舗(参加店)から事務局に対し、返品に係る情報とともに、当該購入者に係る第1項の個人情報を提供することがあります。
6 事務局は、県との協議の上、本キャンペーンの運営に係る業務の一部を委託事業者以外の事業者に再委託することがあります。この場合において事務局は、第1項の個人情報を当該再委託先に提供することがあります。当該再委託先事業者は、提供を受けた個人情報について、個人情報の保護に関する法律に基づく情報の取扱いに準拠した手続により、データベースへの不正アクセス、個人情報の紛失及び漏洩等を防止するための措置を行うことにより、情報を適切に取り扱います。
7 県又は事務局は、本キャンペーンを通じて取得した情報について、個人を特定できない形での統計的な情報として公表することがあります。
(準拠法)
第23条 本規約に関する準拠法は、日本法とします。
(専属的合意管轄裁判所)
第24条 申請者は、本キャンペーンの実施に関連して生じる申請者と県との間に紛争が生じた場合、岡山地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
(問い合わせ先)
第25条 申請者による本キャンペーンに関する質問等については、本キャンペーンのコールセンターに問い合わせるものとします。
【申請者用コールセンター】
(電話番号)050-5893-1308
(開設期間)令和9年2月19日(金)まで
※12月29日(火)~1月3日(日)を除く
(受付時間)午前10時から午後7時(土・日・祝日含む)
(規約に定めのない事項)
第26条 本規約に記載のない事項もしくは定めのない事項については、県がその対応を定めるものとします。
附則
この規約は、令和8年5月15日から施行する。